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出生届の手続き





 書類の入手・記入方法 子供本人についての情報
         子供の両親についての情報  その他(空欄)
 届出人
 提出方法

 外国人である場合 
 受理されない名前

 書類の入手・記入方法
日本国内で使用される出生届用紙は役所の窓口や病院に備え付けてあり、
以下の事項について記入する必要がある。

子供本人についての情報
子の姓と名前、嫡出子か否か、続柄及び性別、生年月日時間、誕生した場所(病院など)、
住所(住民登録をする場所)及び世帯主。なお、「次男」「次女」ではなく「二男」「二女」が正式。

子供の両親についての情報
父母の氏名と生年月日、父又は母の本籍地及び戸籍筆頭者(両親とも外国人の場合は国籍)、
同居を始めた年月、誕生時の世帯の就業カテゴリ(国勢調査の年は具体的な職業も)

その他(空欄)
父母が新戸籍を作成中の場合は希望本籍地を記入するときなどに使う。
 届出人
原則として父又は母が届出人となる。実際に書類を役所に持参するのは届出人本人でなくても構わない。
出生届の右側は、必要とされる添付書類の 出生証明書 である。これは出産の状況
(子が出生した年月日自国、場所、身長・体重、単胎・多胎。母の氏名、妊娠週数、出産歴)
などを医師又は助産師又はその他の立会者が署名して出産の事実を証明するものである。


 提出方法
母子健康手帳と印鑑を持参する。提出期限が14日以内と短いため、出生届は必ずしも本籍地の区市町村役所に届ける必要はない。本籍地、居住地又は出生地の役所で受理される。
 外国人である場合
両親とも外国人である場合、血統主義の日本では生まれた子に日本国籍は与えられず戸籍も作られないが、出生届は提出しなければならない。また、出生後60日以内に出生証明書をもとに外国人登録をする必要がある。

国外の手続き
両親又は父母どちらかが日本国籍を保持する者であれば、戸籍に子供を記載するため、出生届を大使館又は総領事館に提出する。

書類の記入
書式は在外公館にしか置いていないが、出産前に郵送で取り寄せることも可能である。日本の書式と異なる点は、本籍地の枠内にある父母の国籍を記入する欄と、その他の枠内にある「日本国籍を留保する」という欄である。

日本国籍留保
生地主義のアメリカ合衆国、カナダ、ブラジルは国内で出生した子供に自動的に国籍を与える。ドイツ、フランス、中国、フィリピンなどは父母どちらかが国籍を持っていれば子供にも与えられる。 出生届の日本国籍留保欄に署名・捺印すれば、子供は22歳まで日本国籍と他国の国籍を多重して持つことができる。22歳に達すると日本国籍を維持するか外国籍を志望して日本国籍を喪失するかという国籍選択の必要がある。  

                                                                                                               
出生届の国籍留保欄を空欄のまま提出すると、国籍法第12条に則り、日本国籍を放棄したとみなされ外国人扱いとなる。当然日本のパスポートなども発行されない。後に日本国籍を取得するには、未成年で日本に永住帰国(留学や一時滞在は不可)した場合のみ、法務局を通して申請して国籍を再取得するという道がある。成人以降に永住帰国した場合は帰化手続を取る。

ただし生地主義ではない国で生まれ、なおかつイランやスリランカなど父親の血統しか認めていない国の母を持つ子供(例えば、フランス生まれで、父が日本人で母がイラン人の子供)は、生地(フランス)の国籍も母親(イラン)の国籍も与えられないため、国籍留保欄に記入しなくとも自動的に日本国籍が与えられる。

出生届の姓と名
日本国外で生まれた子供は、出生国でミドルネームを持つことがある。しかし日本の戸籍では姓と名前の二つしか認めていないため、ミドルネームを含めたい場合は名前の一部に入れるしかない。例えば加藤・レイラニ・美佳は加藤が姓で、レイラニ美佳が名前である。

上記のようなケースでは、戸籍そのままをローマ字表記にしてパスポートに記載すると、日本国外では別人と判断されるなど混乱の元になりえる。

しかしパスポート申請用紙とともに非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書を提出して受理されることにより、戸籍の名前を外国語読みにしたり、ファーストネーム部分とミドルネーム部分との間にスペースを置いたり、父親の姓を併記することが可能になる。

たとえば加藤レイラニ美佳を「Reiraniyoshika Kato」でなく「Leilani Yoshika Kato」、滝川雅美は「Masami Takigawa (Lardux)」と表記するなど、できるだけ外国名に近付けることができる。

提出
日本と異なり出生届は2枚(新しく戸籍を作る場合は3枚)提出する。在外公館は管轄地域が決まっており、必ず出生地の管轄である在外公館に届け出る必要がある。郵送で提出することも可能である。出生証明書や現地国で発行された出生登録証明書など書類準備に多少時間が掛かるため、提出期限は余裕を持って出生後3ヶ月以内となっている。
 出生届に受理されない文字・記号
赤ちゃんの名前の命名(名づけ、名付け)にはルールがあります。 赤ちゃんの命名(名づけ、名付け)の基本を押さえて、赤ちゃんに素敵な名前をプレゼントしてくださいね。

赤ちゃんの名前に使える文字
常用漢字  人名用漢字  繰り返し記号(々やゝなど)  ひらがな カタカナ  長音記号(ー)

赤ちゃんの名前に使えない文字
アルファベット  ローマ数字(T、Uなど)  算用数字(1、2など)  記号(☆、♪など)
句読点(、。など)や括弧(かっこ)